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不登校対策、在宅支援の外部委託という選択
公開日:2026年9月10日不登校の児童生徒数は、統計を取り始めて以来もっとも多い水準にあります。在宅で学ぶ子どもに手が届く支援を、どう用意するか。教育支援センターや訪問支援員だけでは足りない部分を、外部への委託という形で補う自治体・学校が出てきています。本稿では、この選択肢の中身と、請負契約としての仕組みを整理します。
不登校児童生徒数は過去最多、支援は届いているか
文部科学省の調査によると、令和6年度の小中学校における不登校児童生徒数は353,970人で、過去最多を記録しました(文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)。この数は年々増え続けており、学校・教育委員会が用意できる支援の枠を上回るペースで推移しています。
教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)は、不登校児童生徒に対し、状況に応じた学習支援等を行うための必要な措置を講じることを国・地方公共団体の責務として定めています。人数が増えるほど、既存の体制だけで対応しきるのは難しくなります。
教育支援センターは「通える子」向けの支援
教育支援センター(適応指導教室)は、多くの自治体が整備している代表的な支援先です。学習の場と居場所を提供し、学校復帰や社会的自立に向けた支援を行います。
ただしこの支援は、基本的に「通う」ことを前提にしています。家から出ること自体が難しい子ども、通所に時間がかかる地域の子どもにとっては、そもそも利用のハードルが高い場合があります。通える子には効果的な支援でも、通えない子には届かないという構造上の限界が残ります。
訪問支援員の確保が難しいという課題
在宅の子どもに手を届かせるもう一つの手段が、訪問支援員による家庭訪問です。ただし、専門性を持ち、継続的に同じ子どもと関われる人材を自治体単独で確保し続けるのは、簡単なことではありません。人材の採用・育成・シフト管理・急な欠員対応まで、すべてを内製で回すには相応の体制が要ります。
自治体・学校の職員が本来の業務と並行してこれを担うのは負担が大きく、担当者の異動によって支援の継続性が途切れることも起こり得ます。
在宅学習支援を外部委託する仕組み
この課題に対する選択肢の一つが、在宅学習支援プログラムの運営そのものを外部の事業者に委託する形です。
ウェルズの在宅学習支援コースは、自治体・教育委員会・学校法人さまとの業務委託(請負)契約で進めます。ウェルズが窓口となり、プログラムの企画・人選・指導設計・記録作成まで、自社の責任で行います。委託元さまから個々の担当者へ直接指示をいただくことはなく、指導内容・進め方に関するご要望はセンター担当を通じてお伝えいただきます。これは業務委託として適正に運用するための取り決めであり、教師を一時的に配置する形とは仕組みが異なります。
提供する6つの内容
担当教師が初回の見立てから日々の関わり、教科指導、学校への報告、保護者との連携までを、センター担当と一緒に進めます。内容は次の6点です。
- 初回アセスメント — 本人・保護者との面談で、学習の到達度と生活リズムを把握します。
- 個別学習プログラムの作成 — 一人ひとりの理解度に合わせた学習計画を立てます。
- 定期的な対面での関わり — 継続的に児童生徒と関わります。
- 教科指導 — 担当教師が対応できる範囲(英語・社会・国語・小学校の学習全般)を指導します。
- 学習記録・月次報告書の作成と提出 — 在籍校・委託元さまへ、決まったタイミングで提出します。
- 保護者と学校の連絡調整の伴走 — 保護者さまと学校の間に立ち、連携が途切れないようにします。
担当教師とセンター担当の2人体制で対応し、担当教師は1家庭につき1名を固定します。標準の範囲を超える専門教科・活動のご要望は、個別にご相談いただく形です。
出席扱いは校長判断、ウェルズが行うのは要件を満たすための支援
出席扱いの認定は、在籍校の校長先生のご判断によるものです。ウェルズが認定・保証するものではありません。
文部科学省の通知(令和元年10月25日付 元文科初第698号 別記2)は、自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の出席扱いについて、要件を示しています。この要件の枠組みは2026年4月のリーフレットでも変更されていません。ウェルズが在宅学習支援コースで行うのは、対面での定期的な関わり、個別学習プログラムの作成、月次報告書の提出など、要件を満たすための支援です。認定そのものを確約する営業や提案は行いません。
なお、自宅でのICT等を活用した学習活動により出席扱いとされた児童生徒数は、文部科学省の調査で令和4年度10,409人から令和6年度13,261人へと増加しています。制度を活用する動きは年を追って広がっています。
少人数・短期間からの実証的な取り組みにも対応
外部委託というと大がかりな話に聞こえるかもしれませんが、ウェルズの在宅学習支援コースは1名・最短3か月からご相談いただけます。まずは小さな規模で始め、実際の運用を確認していただくところから検討を進めていただくことができます。
具体的な料金・進め方は、コースページにまとめています。
出典(一次情報)
- R6不登校児童生徒数353,970人(過去最多):文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(令和6年度)https://www.mext.go.jp/content/20260116-mxt_jidou02-100002753_1_3.pdf(表4-10/4-11)
- 自宅ICT等出席扱い認定者数(R4=10,409人/R6=13,261人):同上(R4分)https://www.mext.go.jp/content/20231004-mxt_jidou01-100002753_1.pdf、(R6分)https://www.mext.go.jp/content/20260116-mxt_jidou02-100002753_1_3.pdf
- 出席扱いの要件:文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日付 元文科初第698号 別記2
- 教育機会確保法:義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
