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トラブル防止

トラブル防止について

◆間違いのない家庭教師を選ぶにはどうしたらよいの?

家庭教師派遣センターに家庭教師の派遣・紹介を依頼する際、様々なトラブルに巻き込まれないために消費者団体も注意を促しております。ここではトラブル防止のためにどの様な点に注意し家庭教師を依頼したらよいか、ご理解いただきご参考にしていただきたいと存じます。
ウェルズにおいてはモットーにもありますように、「今までも これからも とことん 第一志望合格主義!」と掲げておりますとおり、家庭教師にご依頼いただくお客様の目的達成の成果を出すには、まず当センターに対しご信頼いただけることが何よりも大切であると認識しております 。ご心配をお掛けするようなトラブル防止には常に留意しておりますのでご安心下さい。

○契約の書面をチェックしてください。(以下のチェック事項を参考にしてください)
最初に電話などで受けた説明内容と、契約を結ぶ際に説明される内容とに違いがないか確認が必ず必要です。また、契約を結ぶ際には項目毎に一つ一つ内容の説明をしてもらえるかどうかも大切な点です。
良心的な経営をしているセンターならばそのような説明の相違はないはずです。

○電話セールスや訪問販売で強引に入会を勧める業者はトラブルが起こる可能性が大きいので、注意が必要です。また、センター名や自分の氏名を名乗らなかったりするセンターでは信頼がおける業者とは言えません。

○入会前に選任の担当者との充分なやりとりがなければ希望する家庭教師の派遣は難しいはずです。家庭教師を派遣するにあたり、まず指導員や相談員による子どもの学習状況や志望目的などを充分に把握した上でなければ、生徒にとって適性のある最適な家庭教師の派遣はできないものです。
他人の話でなくあくまで自分にとって最適な家庭教師の派遣を受ける為には子どもの具体的な内容についての担当者とのやりとりが大切です。

○指導開始後も家庭教師とセンターの担任、ご家庭とのコミュニケーションが図れることが大切です。
直接、家庭教師に指摘しづらい点などご家庭選任のセンター担当者がいたほうがよいものです。ご家庭との進路相談やカウンセリングなど家庭教師以外に担当者との必要になってきますので、情報に詳しく経験のある担当員が最適です。

○体験授業を契約前に受けられるセンターが多いですが、実際の指導の際には体験授業にきた家庭教師と別の者が派遣される場合がありますので、事前に確認が必要です。
体験授業の指導内容が気に入ったから契約を結びその業者に派遣を依頼されるわけですので確認が大切です。

○教授費用が月謝制かどうかの確認が必要です。
教材を含めたローン契約を結ばせる業者などは論外ですが、紹介する家庭教師に自信があるセンターであれば月謝制になるはずだと考えられます。月謝制は月単位の更新になりますので、教える側にとっては常に成果を出していかなければならず、取り組みの真剣さが違うのではないでしょうか?

チケット制や長期契約制をとっているところはトラブルが起こりやすいようです。また、その点を話したがらないところも多いようです。

○料金の相場としては一概に言えませんが、センターを運営する側から言えることは極端に指導料の安いところには良い家庭教師は集まらないと考えられます。
紹介して満足いただける家庭教師は、決められた時間だけを指導しているわけではありません。答えを出せるだけでは指導力は発揮できません。やはり教え方に関して生徒の適性にあった方法を予習しているものです。だいたい指導の倍の時間を生徒ために使っていると思っていただければ教授料についても納得いただけるものと思います。

質を考えた場合、満足していただける家庭教師を紹介できる妥当な相場があると考えています。

実際にあったこんなケース!!

実際にあった 下記のような勧誘・契約行為には充分注意し、何かの場合にはすみやかに各公営機関の消費者相談窓口へ。
家庭教師業界が抱える、実際にあったお客様とのトラブル実例を紹介します。
ご参考にしていただき、充分お気をつけください。

[勧誘・契約トラブル]

要注意!!実際にあったこんなケース!!

実際にあった以下のような勧誘・契約行為には充分注意し、何かの場合にはすみやかに各公営機関の消費者相談窓口へ。

  • ダイレクトメールで家庭教師の勧誘を行い、問い合わせると「時間あたり2千円で5教科の指導をします」と、教材の販売があることには触れずに説明があった。営業担当者が訪問すると「指導には教材を使用するので、2年分30万円以上する教材が必要です」と告げられた。
  • 電話で「お宅の子供が選ばれました」と販売目的を隠して訪問され教材の契約を迫られた。
  • 電話で「家庭教師代として月額1万3千円です」と説明があり訪問してもらった。契約の時にはじめて「家庭教師が指導するためには教材が必要です」と告げられた。

本当は教材の販売が目的であるのに、それを明らかにせず、家庭教師の営業が主要な目的であるかのように告げて、訪問までこぎつけ、契約を結ぼうとする行為には要注意。

  • 「この教材なら必ず成績アップ!」「みんな、この教材で成績が伸びた!」と表示した新聞の折り込み広告

誰でも必ず成績が上がるかのような表現を用いた誇大広告で誤信させ、契約にこぎ着けようとする行為には要注意。

  • 家庭教師と同時に教材も勧め、契約書を記入する時に金額欄を折りたたんだまま見せずに契約書に住所・氏名を記入させる。
  • 実際には教材の販売が主であるのに「子供の受験のために教える」と説明し、家庭教師や学習塾と思わせる。
  • 「塾の特待生になれば安くなる、担当者を付けて指導する」と勧めるが、個別指導や模擬試験の費用が別途かかることを説明しない。
  • 実際には教材の販売が主であるのに「個人指導と電話やファクシミリを使った指導」等と家庭教師や塾であるかのような説明をし契約しようとする。

家庭教師・塾のサービス内容・取引条件・取引の仕組みなどの重要な情報を提供しないで契約しようとする行為には要注意。

  • 実際にはほとんど教材を使用しないのに、「家庭教師が教えるためには3年分70万円の教材が必要」と虚偽の説明をし、契約を結ぼうとする。
  • 「特待生として面倒をみるので2年間90万円でできる」と説明するが、実際は通常の価格と同じ。
  • 実際には入会金を請求するのに「入会金は不要」と虚偽の説明をして契約を結ぼうとする。
  • 実際には期末テストに役に立たなかったり、自習室で勉強させるだけなのに「期末テスト対策をする、個別指導を丁寧にするために教材が必要など」と虚偽の説明をする。
  • 来月以降もさらに割引キャンペーンを続けるのに「今日がキャンペーン最終日」と虚偽の説明をし契約を結ぼうとする。
  • 予備校・塾とは関係ないのに「大手予備校・塾の系列校」と虚偽の説明をし契約を結ぼうとする。
  • 「志望校に必ず合格する」と説明し、契約させる。

不実を告げたり、虚偽・誤信説明・断定的判断をする行為には要注意。

  • 「期末テストで合計点が50点以上アップする。志望校の上位も受かる」と説明し、教材の契約をさせる。
  • 「絶対に合格できる。当社は合格率90%以上である。」などと説明し、信用させ契約を結ぼうとする。
  • 「合格を保証する。もし落ちたら再受験の面倒はみる」と説明し、契約を結ぼうとする。
  • 契約時、「これさえあればどこの公立高校でも大丈夫」と信用させ、教材の契約を結ぼうとする。

品質・内容や取引条件が実際のものより著しく優良・有利であると誤信させるような表現を用いて勧誘・契約する行為には要注意。

  • 「今日は話だけ聞くつもりだったので契約できない」と言って断っているにもかかわらず「こちらは契約のつもりで伺っている」と強引に契約を結ぼうとする。
  • 夜7時から夜中の1時頃まで6時間に渡り、巧みなセールストークで契約を結ぼうとする。
  • 夜8時から11時過ぎまで勧誘を行い、契約しないと断っているのにもかかわらず、帰らずに「クーリング・オフできるから契約して」と言い、強引に契約を結ぼうとする。
  • 夜の9時過ぎに訪問し、「子供に会わせて欲しい」と1時間以上玄関先で大声で勧誘する。
  • 「帰りたい」と言っているにもかかわらず、強引に引き止め契約を結ぼうとする。
  • 夕方から5時間にわたって長時間、勧誘・契約する。

威圧的な言動を用いたり、長時間またはくりかえしたり、契約する意思がない旨を通知しているのに、迷惑を覚えさせる方法などで勧誘・契約させる行為には要注意。

  • 支払いが大変だからと断っているのに、担当者が「会社には内緒で入会金を負担してあげるから」と契約を結ぼうとする。

商品・サービスを販売する目的で、親切行為や無償・極端な低価格で行うことにより、消費者の心理を利用して執拗に勧誘し、契約を結ぼうとする行為には要注意。

  • 「家庭教師を頼むには教材を契約しないとだめ」と説明し、小6から中3までの4年分の教材を勧誘・契約させる。
  • 高1の子供に簡単なテストを行い学力が中1程度だからと中1から高3までの6年分の教材を勧誘・契約させる。

不当に過大な量の購入を内容とする契約を締結させる行為には要注意。

 

[履行トラブル]

要注意!!実際にあったこんなケース!!

実際にあった以下のような勧誘・契約行為には充分注意し、何かの場合にはすみやかに各公営機関の消費者相談窓口へ。

  • 家庭教師の都合で、9月以降一度も家庭教師を派遣せず、苦情を受け「至急新しい家庭教師を派遣すると約束したのに」11月の下旬になっても派遣しない。
  • 月8回の契約だが、家庭教師の休みが多く残り2ヶ月で20回分残った。最後の2ヶ月分の授業料は払わないことになったが、残り回数を消化できない。

契約通りの履行をせず、再三の依頼に対して適切な対応をせず、債務の履行を拒否または引き伸ばしサービスを契約に従って供給しない行為には要注意。

  • 来年も曜日変更なしの約束なのに相談なしで、学習塾の曜日を突然通えない曜日に変更する。
  • 家庭教師を勝手に他に回し、何の連絡もなく契約した曜日を変更する。
  • 家庭教師を1年間契約したが、教師の都合で指導日を度々変更する。

継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更する行為は要注意。

[解約トラブル]

要注意!!実際にあったこんなケース!!

実際にあった以下のような勧誘・契約行為には充分注意し、何かの場合にはすみやかに各公営機関の消費者相談窓口へ。

  • 契約の翌日、クーリング・オフの申し出に対し「2万円なら払えると言ったでしょ、家庭教師の交通費をサービスしますから」とクーリング・オフを拒否する。
  • 最初、安い教材と説明し、高額な教材を勧め契約する。消費者からクーリング・オフの申し出を受けると「高いと言ったら契約しなかったろう、来て謝れ!」と脅し、クーリング・オフを拒否する。
  • 月末に申込みをしたが、考え直して電話でクーリング・オフを伝えたところ「翌月の9日、まで待ってほしい」と、クーリング・オフを拒否する。

消費者のクーリング・オフの権利の行使に対して、これを拒否したり行使を妨げて契約の存続を強要する行為は要注意。

  • 割安な2年コースで契約した消費者に、「解約時には月謝制の単価で精算するのでこのまま続けた方が得策」と説明し、中途解約をあきらめさせる。
  • 子供の学習意欲がわかず効果も上がらない、経済的にも大変なので解約を申し出ると「解約は早すぎる」と中途解約に応じない。

継続的に商品又はサービスを供給する契約の場合、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対してこれを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金を要求し又は威迫する等して、契約の存続を強要する行為は要注意。

  • 家庭教師の契約をすると同時に教材も契約する「未使用の教材は何年たっても全額返金される法律ができた」と虚偽の説明をする。実際に解約を申し出ると「うちの教材は推奨品だ、から解約には応じられない」と解約を拒否する。

継続的に商品又はサービスを供給する契約の場合、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対してこれを不当に拒否し、契約に伴う不当な違約金を要求し又は威迫する等して、契約の存続を強要する行為は要注意。申込みの撤回若しくは契約の解除を妨げるため、不実のことを告げる行為は要注意。

◆概況書面

  • 特定商取引法は、特定継続的役務提供取引を行う場合、契約を締結するまでに、概要書面を交付することになっているが、概要書面を交付していなかったり、クーリング・オフの記載内容不備、中途解約の精算方法や記載方法等に不備のある概要書面を交付している事業者が多数見られた。

役務提供事業者は消費者との間で特定継続的役務提供契約を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供契約を締結するまでに、当該継続的役務提供契約の概要を記載した書面を交付しなければならない。

◆契約書面

  • 契約書面にも、事業者の名称や所在地、代表者名等が記載されていない契約書面や、クーリング・オフの記載事項・中途解約の精算方法の記載内容に不備がある等、特定商取引法で定める事項の記載に不備がある契約書面を使用している事業者が多数見られた。

役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときには、遅滞なく特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。


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